カスタマーハラスメントに対する基本方針

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四国生産性本部(以下「当本部」という)では、職員が心身ともに健康で安心して働くことのできる職場環境を整え、お客さま等との良好な関係を構築することが、より質の高い事業の提供につながるという考えのもと、カスタマーハラスメントの防止および対応に関する方針を策定しております。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、以下の通り定義します。
お客さま等からのクレーム・言動のうち、要求の内容が妥当性を欠くもの、また、要求の内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、当本部の事業に従事する者の就業環境が害されるものが該当します。

カスタマーハラスメントが発生した場合の対応

カスタマーハラスメントと判断される言動が認められた場合は、お客さま等へご説明の上、その場の対応を中断、またはお断りさせていただくことがあります。また、悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、警察や弁護士などと連携し適切に対処いたします。 なお、お客さま等の個人情報を事案に係る事実関係の確認のために利用させていただくことがあります。

職員教育の実施

本方針に示した基本姿勢をすべての職員に周知するとともに、お客さま等へ適切な対応ができるよう、職員に対し必要な研修を実施します。

職員への対応

カスタマーハラスメントを受けた職員の心身のケア等、就業上必要な支援を行うとともに、再発防止に取り組みます。